2017-05-24 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 政府参考人 内閣府休眠預金 等活用担当室長 浜田 省司君 消費者庁次長 川口 康裕君 消費者庁審議官 東出 浩一君 消費者庁審議官 小野 稔君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本
事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 政府参考人 内閣府休眠預金 等活用担当室長 浜田 省司君 消費者庁次長 川口 康裕君 消費者庁審議官 東出 浩一君 消費者庁審議官 小野 稔君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本
今日は、参考人として、本法案に関わる特定適格消費者団体、消費者機構日本の磯辺専務理事にもお越しいただきました。今回の参考人に当たっては、委員長、また理事の先生方の御配慮にもこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今、他の委員の先生からもありましたけれども、例えば、特定適格消費者団体である消費者機構日本は、およそ二千万円程度の財産、そして、事務局体制五名、かかわっている弁護士、相談員などは完全なボランティアで支えてきておられるわけです。長い間、たくさんの命が失われ、その消費者被害をもう二度とつくらないという中で、必死の活動をされてきているのがこうした団体の皆さんだというふうに思います。
この法律の施行後の運用状況でございますけれども、まず、昨年十月三日に、東京都に所在いたします消費者機構日本という団体が特定適格消費者団体の認定申請を行っております。消費者庁におきまして特定認定の要件を具備しているか審査いたしまして、十二月二十七日に、消費者機構日本が第一号の特定適格消費者団体ということで認定されております。
適格消費者団体は全国に十四団体現在ございますが、そのうち申請されているものは一件、特定非営利活動法人消費者機構日本から十月三日付けで特定適格消費者団体の認定の申請があり、現在審査を進めているところでございます。
局公務員部長 三輪 和夫君 農林水産大臣官 房政策評価審議 官 石田 寿君 農林水産大臣官 房審議官 福島 靖正君 経済産業大臣官 房商務流通保安 審議官 寺澤 達也君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本惣菜協会特別研究員二瓶勉君及び神戸大学大学院法学研究科教授中川丈久君に御出席いただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
○参考人(磯辺浩一君) 残念ながら、私ども消費者機構日本は、東京都は相対的に消費者行政が非常に充実しているという関係から、地域の消費者行政とのつながりが必ずしも十分今築けていない。
○大臣政務官(福岡資麿君) 十一月二十九日の参考人質疑におきましても、適格消費者団体の関係者である消費者機構日本磯辺専務理事から御発言がございましたように、消費者の利益の擁護を主たる目的として活動を行う適格消費者団体におきましては、様々な消費者被害事案に対応する中で、差止め請求制度のみでなく、本制度を活用して消費者被害の実効的な回復を図る必要があると認識しているものと承知をしております。
やはり育成なりを考えていらっしゃるんだと思うんですが、今日もお越しで、前回もお越しいただいた磯辺さんですね、消費者機構日本の参考人としてお越しいただいた磯辺さんからも、やはり最低でも高裁の管轄内に一つずつぐらいはあるべきではないかという意見、前回出されました。 こういった意見も踏まえまして、今後この空白地帯に対してどう対応していくのか、お聞かせください。
消費者機構日本は、二〇〇七年の消費者団体訴訟制度の施行に伴って適格消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体であると伺っております。二〇一一年には、消費者委員会における集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の検討に参加をされまして、実効性ある制度の早期創設を求めるパブリックコメントを提出されるなど、政策提言を行い、大変大きな貢献をされていらっしゃいます。
本日は、本案の審査のため、参考人として特定非営利活動法人消費者機構日本専務理事磯辺浩一君、一般社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長土屋達朗君及び慶應義塾大学大学院法務研究科教授兼法学部教授三木浩一君に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
政宗君 大門実紀史君 清水 貴之君 福島みずほ君 主濱 了君 谷 亮子君 事務局側 常任委員会専門 員 五十嵐吉郎君 参考人 特定非営利活動 法人消費者機構 日本
また、適格消費者団体の差しどめ請求関係業務を見ますと、全国消費生活相談員協会、そして消費者機構日本、二団体で一千四百万円経費がかかっている。差しどめ請求しかできない現状ですから、結局、持ち出しでどんどんどんどん火の車になっていくばかりであります。そういう意味で、年間でも、もっと六百万、七百万の経費の上積みが必要だということがあります。
○佐々木(憲)委員 実はその中身が問題でありまして、例えば消費者機構日本常任理事の原早苗氏は、ある雑誌にこういうふうに書いているわけです。
○佐々木(憲)委員 この問題について、消費者の立場からいろいろ問題提起をしております、先ほど御紹介した消費者機構日本常任理事の原早苗氏を参考人としてぜひお呼びいただいて、御意見をお聞かせいただければと思いますが、検討していただきたいと思います。
私ども消費者機構日本の場合には、東京都との関係では、東京都の相談活動の中で相談の場に持ち寄られた、例えば具体的な約款そのものだとか関連する資料等を、事業者名は当然伏せてですけれども、消費者機構日本には提供いただくというふうなお約束をすることができております。
○品川参考人 御指摘のように、私ども消費者機構日本では賛助会員という制度を持っております。企業の方から一口年間十万円、最高は十口まで、ですから百万円までということで、賛助会員という制度をつくっておりまして、賛助会員については、団体の意思決定には全く加わらない、費用的賛助をするだけ、そういう定款規約で運営しているということでございます。
私ども、消費者機構日本というのも、団体訴訟制度が法的に成立する前から組織をつくりまして、このことを想定しながらいろいろな角度での事業者への申し入れを行いましたが、当然のことながら、契約の当事者でもない、ある意味でどこの馬の骨ともわからない消費者団体が、この会社の契約のこの条文はおかしいよと言ってくるわけですね。 ですから、どういう資格があって言ってくるんだというのが第一番の事業者側の反応。
私自身も今、適格消費者団体の消費者機構日本に所属をしておりまして、昨年秋以来検討を重ねているのですが、非常に法律をつくるのが難しいというふうに思っていて、今五つぐらいの法律の案をいろいろ試してみて、どういうふうにやるといいのかというのを考えているのですけれども。
その後、昨年の八月に消費者機構日本、消費者支援機構関西という二つの大きな消費者団体が適格消費者団体に認定されております。その後順次、私どもあるいはその他広島あるいは全相協その他の団体が順次認定されておりまして、現在五団体であります。兵庫の消費者団体が現在申請中と聞いております。
消費者機構日本とかあるいは消費者支援機構関西という二つの大きな適格消費者団体があるわけですけれども、そこは一千万以上の資金を持って活動しているわけでありますけれども、その中でも百万ないし二百万程度の訴訟費用で今運営をして、予算で活動していると聞いております。
これは消費者機構日本から出されているわけですが。二つ目は個人からの意見で、少し手厳しい指摘ですけれども、迷惑メール相談窓口が機能しているかどうか疑問だ、特に海外からの送信の場合に強く感じるとあって、また、各種調査結果等、活動内容をこれまで以上に公開すべきだというふうに求めてきているわけですね。三つ目は、これとほぼ同様の意見ですけれども、全国消費者団体連合会からも寄せられている。